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戸籍の取得が便利になりました

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

・本籍地から離れていても最寄りの市役所で請求できます。
・必要な戸籍が全国各地に散逸していても、1か所の市役所でまとめて請求できます。

これまでは戸籍がある場所の市役所に順を追って請求していく必要があり、手間も時間も根気もひつようでしたが、これからは最寄りの市役所でまとめて請求・取得することができるようになりました。

目次

利用可能な人は限られます

ぜひ活用したい広域交付制度ですが、広域交付で戸籍を請求できるのは、下記の範囲に限られます。きょうだいの戸籍は広域交付では請求できませんので注意してください。

・本人
・配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫(直系卑属)

また、郵送や代理人による請求もできないため、必ずご本人が最寄りの市役所に足を運ぶ必要があります。その際、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き身分証明書の提示が必要になりますので、こちらも要注意です。

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